廃棄物の基本が記載されている法律「廃棄物及び清掃に関する法律」
日本における廃棄物の定義から処理に関することまで記されているのが、「廃棄物及び清掃に関する法律」(以後「廃掃法」)です。
昭和40 年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和 45 年に制定されました。その時々に発生した廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されており、環境関連法規の一つとして存在し続けています。
法律を主軸に、施行令(政令)・施行規則があり、廃棄物処理に関わるより具体的な事項も定められており、私たちのような廃棄物処理許可業者もこの法令の下に業を営んでいます。
ごみは誰が処理するのか?
今回ご説明するのは、廃掃法の前提です。
第3条にはこのように記載されています。
第三条 (事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
つまり、
廃棄物は出す者が処理しないといけない。その廃棄物を適正に処理する責任も廃棄物を出す者にある。
ということです。これが、よく聞く「排出事業者責任」の所以となります。
しかし、自らで処理すると言われても、処理できる施設を自前で持っている組織はほとんどいないのではないでしょうか。
自らで処理できない場合、どのようにすれば良いかは、第12条に記載されています。
第12条5項
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ 委託しなければならない。
これを読み解くと…
廃棄物を出す者が自分たちで処理できなければ、適正に処理してくれる許可業者にお願いして処理しましょう!
ということになります。
排出事業者責任は最終処分されるまで管理して全うすること
まとめると、廃掃法にある「排出事業者責任」は以下の点を抑えて理解することが重要です。
・大前提として、廃棄物は出す者が処理しないといけない
・自ら処理できなければ、許可業者に委託して適正に処理をする
・目の前から回収されてもきちんと最終処分が完了するまでは出した者に責任がある
昨今、不法投棄や不適正処理のニュースが流れることもたびたびありますが、場合によっては、最終処分まで管理が行き届いていない排出事業者に対しての措置が講じられることもあります。
今一度、大前提の「自ら処理」を踏まえて、排出事業者責任が全うできているか、自社の廃棄物管理を見直してみてはいかがでしょうか。