「この廃棄物、どう処理すればいいんだろう…..」
「会社で出た廃棄物って、すべて産業廃棄物として処理しないといけないのかな?」
このように迷ったことはありませんか?
廃棄物の処理方法は法律で定められており、誤った処理をすると罰則の対象になることがあります。
そのためには、廃棄物が産業廃棄物と一般廃棄物のどちらに分類されるのか、正しく判断できるようにならなければなりません。
この記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いを解説します。正しい処理方法を知り、安心・確実な廃棄物処理を行いましょう。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、「どこで出た廃棄物か」「どんな性質の廃棄物か」によって決まっています。
産業廃棄物は、会社や工場などの事業活動によって出る廃棄物のうち、法律で定められた20種類に該当するものです。廃油や金属くず、汚泥などがあります。
一方、家庭から出る生ゴミや紙くずなどは「一般廃棄物」に分類されます。
事業所から出た廃棄物でも20種類に該当しないものは「事業系一般廃棄物」として一般廃棄物に含まれます。たとえば、紙をシュレッダーにかけた後のくずや従業員が食べたお弁当の残飯です。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、廃棄物処理法で定められた20種類を指します。
さらに、産業廃棄物の中でも毒性や爆発性などの危険がある廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」として分類されます。
産業廃棄物の種類と具体例は以下の通りです。
【産業廃棄物20種類】
【特別管理産業廃棄物】
一般廃棄物の種類
一般廃棄物は、大きく分けて「家庭一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類があります。
家庭一般廃棄物は、生ゴミや紙くずなど日常生活から出る廃棄物です。
会社や飲食店、オフィスなどの事業所から出たもので、産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物として扱われます。
気をつけないといけないのは、地域によって事業系一般廃棄物になるか、産業廃棄物になるか、異なるものがあることです。
例えば、従業員が食べたお弁当のプラスチック製容器。Green propの本社のある福岡市では「事業系一般廃棄物」にあたりますが、東京支店では「産業廃棄物」に該当します。
同じものでも拠点によって廃棄の仕方が異なるため、必ず拠点がある地域のごみの捨て方を調べて、社内ルールを決めましょう。
さらに、毒性や爆発性などの危険がある一般廃棄物は、「特別管理一般廃棄物」として分類されます。
特別管理一般廃棄物として分類される廃棄物の種類と具体例は、以下の通りです。
【特別管理一般廃棄物】
廃棄物処理を間違えた時の罰則
廃棄物の処理方法を誤ると廃棄物処理法違反となり、懲役や罰金などの対象になる可能性があります。
排出事業者に関連する違反行為と罰則は以下の通りです。
主な罰則には両罰規定が適用されるので、個人と法人の両方に罰則が適用されます。
会社も社員も守るためにも、きちんと廃棄物処理と廃棄物管理を行う必要があるのです。
廃棄物を自社で適切に処理するのが難しい場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しましょう。適切な方法で処理をしてもらえるため安心です。
ただし、産業廃棄物処理業者に委託したからといって、排出事業者としての責任がなくなるわけではありません。
廃棄物処理法第12条第7項では、最終処分が完了するまで排出事業者が状況を確認し、必要な措置を講じる義務があると定められています。
そのため、委託先の処理業者が不法投棄を行った場合、その責任は排出事業者にも及ぶ可能性があるのです。
産業廃棄物処理業者に委託する際は、許可の有無や処理実績をしっかり確認し、責任ある管理を心がけましょう。
産業廃棄物の処理方法
ここでは、産業廃棄物の処理の流れや、知っておきたいポイントを解説します。
産業廃棄物処理の流れ
産業廃棄物を適切に処理するには、きちんと手順に沿って進めることが重要です。産業廃棄物の処理は、おおよそ以下の流れで進みます。
万が一のトラブルや罰則を避けるためにも、ひとつひとつの工程を確実に押さえましょう。
産業廃棄物と一般廃棄物が混ざっている場合
産業廃棄物と一般廃棄物は、原則として分けて処理しなければなりません。
しかし、自治体が必要性を認めた場合に限り、一部の産業廃棄物を一般廃棄物と一緒に処理できます。
同時に処理できる制度は「あわせ産業廃棄物処理制度」と呼ばれます。
あわせ産業廃棄物処理制度は、すべての自治体で実施されているわけではありません。対象となる廃棄物の種類や適用条件も、自治体ごとに異なります。
制度の利用を検討する際は、事前に居住地の市区町村へ確認しましょう。
処理業者の探し方
処理業者を探すときは、以下のポイントを確認してください。
<大前提>
産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業等の許可を得た業者か
<より良い処理業者を選ぶポイント>
・行政処分の前歴がないか
・優良産廃処理業者に認定されているか
・自治体独自の制度で優良産廃処理業者に認定されているか
まず大前提として、産業廃棄物を委託する際は、必ず法令に基づいた「許可業者」に委託しなければなりません。無許可業者に依頼すると、排出事業者にも法的責任が及ぶ可能性があるため注意しましょう。
その上で、国や自治体が運営する優良産廃処理業者認定制度も活用しましょう。
たとえば東京都では、第三者評価によって信頼性の高い業者を選ぶ「産廃エキスパート」「産廃プロフェッショナル」制度があります。認定された業者はインターネットで確認可能です。
処理業者の情報は、自治体や公的機関のデータベースを通じて調べられます。
許可を出している自治体が公開している「許可業者名簿」では、業者の許可状況や処理内容、施設の有無などを調べられます。
より効率的に検索したい場合は、「さんぱいくん」がおすすめです。
許可を保有している廃棄物の種類や自治体など、自社の排出状況に応じて検索をかけることができます。
処理業者を選ぶ際には、許可を得ているか、行政処分の前歴があるか以外にも、コスト削減や環境方針にあった処理を提案してくれるか、すぐに回収車両の手配が可能かなど確認するポイントは多岐に渡ります。
業者の探し方がわかっても、多くの業者の中から1つの業者を選ぶのは容易ではありません。
処理業者を選ぶ際には、ぜひ、Green propにご相談ください。Green propは、お客様の処理状況に合わせて最適な処理業者をご提案します。
廃棄物の違いを知って、廃棄物を適切に処理しよう
産業廃棄物と一般廃棄物は、「誰が出したか」だけでなく、「どんな性質か」も含めてどちらの廃棄物に該当するかを判断します。
また、産業廃棄物と一般廃棄物は管理する行政主体が異なり、地域によって見解が異なることもあります。
分類を誤って処理すると、法令違反として罰則を受ける可能性があります。トラブルを防ぐためにも、きちんと内容を把握し信頼できる許可業者に委託することが重要です。
「処理の方法が適切かどうか不安」「どの処理業者に依頼すればいいのかわからない」とお困りの際には、廃棄物管理会社であるGreen propにご相談ください。
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