
「アスベストはどのような方法で処理すればいいの?」
「処理方法に間違いがないか不安…」
アスベストを含んだ廃棄物は、種類によって処理の流れが異なります。誤った方法で処理をしてしまうと、健康被害につながるだけでなく、法令違反として罰則を受けることになりかねません。
本記事では、アスベストを含む廃棄物の処理方法を種類ごとに分かりやすく解説します。
処理方法はアスベストの種類で異なる
アスベストを含んだ廃棄物には
廃石綿等
石綿含有産業廃棄物
の2種類があり、それぞれ処理方法に多少の違いがあります。
処理方法を判断するには、自社の廃棄物はどちらに該当するかを把握しなければなりません。それぞれの特徴を確認しましょう。
廃石綿等
廃石綿等は「飛散性アスベスト」といい、空気中に飛び散りやすい性質があります。主に、吹き付け材・保温材・断熱材などの建築材に含まれています。
石綿の繊維がむき出しになっているため、作業中に吸い込むと人体への影響が大きく、取り扱いには十分に注意が必要です。
アスベストの危険度はレベル1~3の3段階に分かれており、レベル1が最も危険性が高くなります。
廃石綿等は、レベル1またはレベル2に分類される危険性が高いアスベストです。
処理する際には特別管理産業廃棄物として扱われ、保管・運搬・処理などには一般的な産業廃棄物よりも厳しいルールが適用されます。
石綿含有産業廃棄物
石綿含有産業廃棄物は、工作物の新築・改築または除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する非飛散性のもののことをいいます。
繊維が固定されているため、非飛散性と呼ばれ、飛び散りにくい性質があり、建築材のスレート板やビニル床タイルなどが代表例です。
石綿含有産業廃棄物の危険性はレベル3に分類され、廃石綿等に比べれば危険性は低いとされています。
しかし、割れたり削られたりすると内部の繊維が飛散する可能性があるため、適切な処理が必要です。
石綿含有産業廃棄物ですが、法令で決められた「廃棄物の種類」に項目としてはありません。
例えば、
・スレート板:「がれき類」の石綿含有産業廃棄物
・ビニル床タイル:「廃プラスチック類」の石綿含有産業廃棄物
に該当します。廃棄物の主な性状・組成に応じた廃棄物の種類 + 石綿含有産業廃棄物か否か という情報が処理していくためには必要になります。
収集運搬業や処分業の許可証にも、取り扱える産業廃棄物の種類が
石綿含有産業廃棄物を含む/含まない
という表現で取り決めされています。
委託先を選ぶ際には、石綿含有産業廃棄物を含む許可を持っているかをきちんと確認しましょう。
アスベストを含んだ廃棄物の処理方法:廃石綿等の場合
廃石綿等の危険性はレベル1・2のいずれかに分類されます。レベルに応じた除去工事をした後、下記の手順で処理を進めましょう。
1.廃棄物保管
2.収集・運搬
3.中間処理
4.最終処理
それぞれの手順を詳しく説明します。
1.廃棄物保管
廃石綿等を保管する際は、飛散しないよう慎重に扱いつつ、保管していることを周囲に知らせる必要があります。
除去した廃石綿等は、プラスチック袋などを二重にして密閉する飛散防止措置をとり、「廃石綿等」と明示して注意事項を記載したラベルを個々に貼ります。
さらに、保管場所には囲いを設け、周囲の人から見やすい場所に掲示板を設置しなければなりません。
掲示板は縦横60cm以上の大きさで、廃石綿等の保管場所であること・積み上げ高さ・保管責任者の氏名・連絡先などを明示します。
繊維が空気中に広がると、作業者や周辺環境に深刻な健康被害を及ぼす可能性があります。ルールに従って保管し、外部に飛散・流出しないよう厳重に管理しましょう。
2.収集・運搬
廃石綿等を収集・運搬できるのは、自治体から、「廃石綿等」が事業の範囲に入っている特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に限られます。
無許可の業者や個人が運搬すると法令違反となるため、必ず許可を受けた業者に委託してください。
引き渡し日までに、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の準備が必要です。マニフェストは、廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されたかどうかの確認に使用されます。
紙マニフェストまたは電子マニフェストの予約登録等を行い、準備しておきましょう。
引き渡し後は、委託業者によって飛散や流出が生じないよう徹底した安全管理のもとで運搬されます。
3.中間処理
廃石綿等の中間処理は、1500度以上の非常に高い温度で熱を加えるなどして、アスベストを無害な状態に変化させる方法があります。
処理によって無害化された廃石綿等は、特別管理産業廃棄物ではなくなり、産業廃棄物として最終処分が可能です。
ただし、中間処理できる施設は少ないです。近隣に中間処理施設がない場合は、中間処理をせずに最終処分(埋立)を行います。
委託する際は、「廃石綿等」が事業の範囲に入っている特別管理産業廃棄物処分業の許可を持つ業者に依頼しなければなりません。
4.最終処理
廃石綿等の処分方法として一般的なのは、中間処理せずに直接埋立処分を行う方法です。
埋立は「管理型最終処分場」で処理可能。この場合も、「廃石綿等」が事業の範囲に入っている特別管理産業費廃棄物処分業の許可を持つかが委託条件になります。
最終処分まで完了すると、マニフェストが返送され、引き渡した廃石綿等が適切に処理されたことを確認できます。
返送されたマニフェストは5年間の保管が必要です。
アスベストを含んだ廃棄物の処理方法:石綿含有産業廃棄物の場合
石綿含有産業廃棄物の除去工事をした後には、下記の手順で処理を進めましょう。
1.廃棄物保管
2.収集・運搬
3.中間処理
4.最終処理
石綿含有産業廃棄物は廃石綿等と比べると危険性は低く、レベル3に分類されます。廃石綿等とは、処理方法が異なる部分があります。
それぞれの手順を詳しくみていきましょう。
1.廃棄物保管
石綿含有産業廃棄物は、割れたり削られたりすると内部のアスベストが露出し、飛散する可能性があります。
「壊さない」「削らない」ように廃棄物を保管しましょう。
保管の際には、シート掛けをしたり、袋に詰めたりするなどの飛散防止措置が求められます。「石綿含有産業廃棄物」と明示して、注意事項を記載したラベルを貼ることが望まれます。
飛散するリスクは高くなく、廃石綿等の保管時に必要となる「周囲の囲い」や「保管を明示する掲示板」の設置は義務付けられていません。
ただし、石綿含有仕上塗材の廃棄物は比較的飛散のリスクが高いため、プラスチック袋で二重にこん包するなどの対策を取りましょう。
2.収集・運搬
収集運搬できるのは、「石綿含有産業廃棄物を含む」産業廃棄物の種類が取り扱える産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている業者です。
収集運搬の引き渡しの際、石綿含有産業廃棄物が割れたりして繊維が露出しないよう、注意して扱う必要があります。
基本的に、依頼した業者の指示に従って引き渡せば問題ありません。
運搬を委託する際には、マニフェストを交付して処理の流れを追跡できるようにします。引き渡し日までに紙マニフェストまたは電子マニフェストの予約登録等を行い、準備しておきましょう。
3.中間処理
石綿含有産業廃棄物の中間処理は、以下の方法があります。
・高温で溶融する
・無害化する
委託する場合は、「石綿含有産業廃棄物を含む」産業廃棄物の種類が取り扱える産業廃棄物処分業の許可を持つ業者に依頼しなければなりません。
ただし、処理できる施設は少ないです。近隣に中間処理施設がない場合は、中間処理をせずに最終処分(埋立)を行います。
4.最終処理
石綿含有産業廃棄物の処分方法として一般的なのは、中間処理せずに直接埋立処分を行う方法です。
最終処理では、「石綿含有産業廃棄物を含む」産業廃棄物の種類が取り扱える産業廃棄物処分業の許可を得た処分場で埋立処分が行われます。
ここで注意が必要なのが、産業廃棄物の種類に応じて処理できる最終処分場が異なることです。
産業廃棄物の種類には、
性状が安定している5品目(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類)を「安定型品目」、
安定型5品目以外の産業廃棄物(固形状のみ)や有機性のものが付着・混入した安定型品目を「管理型品目」
と呼びます。
安定型品目の石綿含有産業廃棄物は「安定型最終処分場」で処理可能。
管理型品目の石綿含有産業廃棄物は「管理型最終処分場」でないと処理できません。
委託する石綿含有産業廃棄物が処理できる許可を保有しているか、きちんと許可証の中身をチェックしましょう。
埋立処分が完了した後に返送されるマニフェストで、処理が適正に終了したことを確認しましょう。返送されたマニフェストは、5年間保管してください。
アスベストの処理は自分でできる?
産業廃棄物は、排出した事業者が自らの責任で処理しなければなりません。しかし、アスベストを含んだ廃棄物は処分方法や管理体制に厳しい規制が設けられており、無許可の業者や個人が処理することは法律違反となります。
アスベストの処理は自分で行おうとせず、自治体から許可を受けた専門業者に委託しましょう。
アスベストのレベルに応じてどの廃棄物の種類に当たるかを判定し、それに応じた収集運搬業や処分業の許可を持つ業者だけが、アスベストを処理できます。
委託業者が適切にアスベストを処理しなければ、作業者や周辺住民への健康被害につながるおそれがあります。業者の選定は慎重に行いましょう。
アスベストを含んだ廃棄物の処理費用
アスベスト廃棄物の処理費用は、地域によって処分場の数や処理体制などが異なるため、費用に差が出ます。
廃石綿等のように危険度が高いものほど処理費用は高額になるのが一般的です。
アスベストが他の廃棄物と混ざってしまうと分別作業が必要となり、追加費用が発生するおそれがあります。余計な費用を発生させないためにも、現場で正しく分別しておきましょう。
アスベストは適切な方法で処理することが何よりも大切です。実績が豊富で、法令遵守した信頼できる業者を選びましょう。
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アスベストを含んだ廃棄物には「廃石綿等」「石綿含有産業廃棄物」の2種類があり、処理方法が異なります。
また、アスベストを含んだ廃棄物の処理方法には厳しい規制があり、許可を持った専門業者しか処理できません。
誤った処理は法令違反や健康被害につながるおそれがあるため、業者の選定は慎重に行う必要があります。
しかし、どの業者がいいのか判断するのは難しいのが実情です。
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