廃掃法の抑えておくべきポイント:処理業者は許可制

廃棄物の基本が記載されている法律「廃棄物及び清掃に関する法律」

日本における廃棄物の定義から処理に関することまで記されているのが、「廃棄物及び清掃に関する法律」(以後「廃掃法」)です。
昭和40 年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和 45 年に制定されました。その時々に発生した廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されており、環境関連法規の一つとして存在し続けています。
法律を主軸に、施行令(政令)・施行規則があり、廃棄物処理に関わるより具体的な事項も定められており、私たちのような廃棄物処理許可業者もこの法令の下に業を営んでいます。

処理 = 収集運搬 + 処分

廃掃法の中では、「処理」という言葉が多く使われます。この言葉は、
収集運搬 と 処分
の2つの意味をあわせ持った単語として使用されています。

廃棄物の処理は、一般的に以下のような流れになります。

このように、廃棄物を回収して中間処理会社や最終処分会社に移送する「収集運搬」と
廃棄物に手を加えて形を変えたり、リサイクルして価値あるものにしたり、埋め立てて目の前からなくす「処分」の2つの工程を踏むことによって、処理がなされていきます。
廃掃法では、「収集運搬」と「処分」のそれぞれに許可が発生するのです。

業者に何をお願いできるか、すべては許可証に記されている

処理業者は、事業を行おうとする管轄行政に申請を行い、その行政の長により、許可証は発行されます。
許可証の中には、処理できる廃棄物の品目やその処分方法、処理の条件や施設の能力など、その処理業者ができる事すべてが記載されています。
ちなみに、許可を持たない者に委託した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 という罰則もあります。
処理を委託する際にはまず許可証を確認し、委託できる処理業者なのか、また、許可証の内容から具体的な処理の流れを把握するようにしましょう。