廃掃法の抑えておくべきポイント:廃棄物は「産廃」と「一廃」

廃棄物の基本が記載されている法律「廃棄物及び清掃に関する法律」

日本における廃棄物の定義から処理に関することまで記されているのが、「廃棄物及び清掃に関する法律」(以後「廃掃法」)です。
昭和40年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和45年に制定されました。その時々に発生した廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されており、環境関連法規の一つとして存在し続けています。
法律を主軸に、施行令(政令)・施行規則があり、廃棄物処理に関わるより具体的な事項も定められており、私たちのような廃棄物処理許可業者もこの法令の下に業を営んでいます。

「一般廃棄物」と「産業廃棄物」

廃掃法の第2条に廃棄物の定義が記されています。

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

まず、第1項に「廃棄物とは何か?」が記されていますが、前提は「不要な物」が廃棄物に該当するということです。
この不要な物である廃棄物を、第二条第二項以降に区分わけが記載されており、まとめると以下のような図になります。

事業活動に伴って発生する「産業廃棄物(通称:産廃)」とそれ以外の「一般廃棄物(通称:一廃)」の大きく2つに分かれます。
その中で、有害なものが入っていたり、取扱に注意しないと危険性が高い「特別管理」という枕詞がつく分類があります。
一般廃棄物は、家庭での日常生活で出る「家庭廃棄物」にも分かれます。

 

産廃なのか?一廃なのか?ポイントは何の目的で発生したものかどうか。

私たちは目の前の不要になった廃棄物の処理についてご相談をいただくのですが、よくこんな質問をいただきます。

「これは産廃になるの?それとも一廃なの?」

この質問に対して、私たちがまずご説明するのは、

事業活動に伴って発生したもの:産廃
人間の生活で発生したもの:一廃

ということです。

例えば、プラスチック容器を製造している工場の場合、
・型枠からはみ出したプラスチック
・機械を修理した際に出た金属部品
・検品でアウトになったプラスチック容器
など、いろんなモノが不要になったら廃棄されます。これは、容器製造という事業活動に伴って発生した廃棄物のため、「産業廃棄物」となります。

同じ工場で、たくさんの社員の方が働いていると思いますが、
・社員の飲んだペットボトル
・お昼の弁当がら
・たばこの吸い殻
など、ごみが出る場所は企業からですが、社員のみなさんの人間的な生活で発生する廃棄物があります。これが「事業系一般廃棄物」にあてはまります。一廃の分別方法については、各自治体で異なります。管轄の自治体のWebサイトに掲載されていたり、不明なものがあれば問い合わせてみましょう。

このように、事業を行う上で発生した不要物か、人間の生活で発生した不要物かが第一の判断軸とするとよいかと思います。

廃掃法では、このあと具体的な性状に応じた産業廃棄物の種類も定められています。
こちらは次回のコラムでご紹介いたします。