廃棄物の基本が記載されている法律「廃棄物及び清掃に関する法律」
日本における廃棄物の定義から処理に関することまで記されているのが、「廃棄物及び清掃に関する法律」(以後「廃掃法」)です。昭和40 年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和 45 年に制定されました。その時々に発生した廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されており、環境関連法規の一つとして存在し続けています。
法律を主軸に、施行令(政令)・施行規則があり、廃棄物処理に関わるより具体的な事項も定められており、私たちのような廃棄物処理許可業者もこの法令の下に業を営んでいます。
1998年より、産業廃棄物を出す時には「マニフェスト」が必須となった
マニフェストの概要
廃掃法の第12条の3に記載されています。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
※一部省略しています。
これを読み解くと…
・産業廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、マニフェストの交付が必要。
・交付義務は産業廃棄物を生ずる事業者、つまり、排出事業者にある。
・マニフェストには記載しなければいけない項目が決まっている。
となります。
第2項からは、交付したマニフェストをどのように回付していくのか、具体的なルールが定められています。まとめると以下のようになります。
◎マニフェストの回付ルール
〈紙マニフェストの場合〉
関連する事業者がきちんと処理が行われたことを確認していくために、7枚複写で構成されるマニフェストは以下のような流れで回付されていきます。
9:最終処分完了報告が中間処理業者に届いた際、関連する1マニフェストに最終処分終了報告の必要事項を記載し、最終処分終了の証として、排出事業者にE票を回付する。
また、収集運搬終了・処分終了の伝票は終了日から10日以内に、最終処分終了の伝票は2次マニフェストのE票を中間処理業者が受領してから10日以内に回付することが定められています。
紙マニフェストの回付ルールをみると、たくさんの工程があり、その都度郵送が発生するとなると
電子マニフェストでは、以下の図のように、工程に合わせて報告していきます。
◎マニフェストの保管義務
回付されたマニフェストは、5年間の保管義務が定められています。
紙マニフェストはそのマニフェストを各自で保管。電子マニフェストの場合は、システムを運営している情報処理センターが保管をしています。
(電子マニフェストシステム上でもすぐに情報は取り出すことが可能です。)
マニフェストの運用に不備があると罰則も!
こんなマニフェストの法令違反は、行政からの措置命令や罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります!
コンプライアンス遵守に向けて、マニフェストの内容や法令ルールをきちんと理解して、社内の管理体制を整備して運用することが重要ですね。
Green propでは、マニフェストを含んだ廃棄物管理のサポートも行っております。お気軽にご相談ください!