処理期限迫る!PCB廃棄物の処理

テレビで「PCB廃棄物の処理が必要です!」と呼びかけるCMを見かけたことがありますか?
これは環境省が放映しているもので、「期限内に処理しないと罰則があります!」と言っています。

PCB廃棄物は他の廃棄物とは違い、より厳重な管理と早期の処理が必要です。

今回は、処理期限が迫っているPCB廃棄物についてお話していきます。

 

「PCB」ってなに?

「PCB」とは、ポリ塩化ビフェニルのことで、その頭文字をとってPCBと言います。

油状の人工的に作られた化学物質で、水溶性、高沸点、絶縁性の高さ、耐熱性に優れる等の特徴があり、
・電気機器の絶縁油(変圧器、コンデンサー、安定器)
・熱交換器の熱媒体
・ノンカーボン紙
など、様々な製品に使用されていました。

日本では1968年に発生した「カネミ油症事件」が発生し、PCBの毒性が社会問題となりました。
カネミ倉庫が製造する食用油にPCB等が混入し、その食用油を摂取した人々やその胎児に障害などが発生したのです。

これをきっかけに1972年に製造が中止され、2001年にPCB特別措置法が制定。PCB廃棄物を保有する事業者に適正に処理を行うことが義務付けられました。

 

PCB廃棄物は大きく2種類

PCBが使用された製品が廃棄物となるのですが、その種類は、高濃度PCB廃棄物低濃度PCB廃棄物の大きく2つに分類されます。

1.高濃度PCB廃棄物

・意図的にPCBが使用された機器に含まれている
・PCB濃度は5,000mg/kg超
・〜1972年に生産された製品に含有の可能性あり
※1972年で生産中止のため1973年以降に生産された製品については、高濃度PCBはなし
・判別方法としては、機器に表示されている型式や記号によって判別することができます。

2.低濃度PCB廃棄物

・非意図的に製品の絶縁油等にPCBが混入し汚染された廃棄物
・PCB濃度は0.5超~5,000mg/kg
・誤って機器がPCBに汚染されてしまったことが原因のため、1972年までのPCBを使用していないはずの機器や、これ以降の機器にも低濃度のPCBが含まれていることがある
・判別方法としては、製造メーカーに問い合わせて確認することが一般的です。PCBの汚染が否定できない場合は、少量のサンプルを採取し分析を行いPCBの有無を判別します。

 

分析の際にPCBのサンプルを分析機関に送る必要がありますが、この行為自体は廃掃法やPCB特別措置法の「運搬」には該当しません。
もちろん、漏洩がないように配慮して、必要最小限の量を採取して手配するようにしましょう。
分析後に余ったサンプルがある場合は、お願いした事業者が「PCB廃棄物」として保管することになります。

 

PCB廃棄物を持っていたら届出が必要

PCB廃棄物処理を適切に行うために義務付けられているのが、「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出」です。
以下のような様式の届出を、PCB廃棄物を保有している事業者が都道府県知事等に提出します。

届出の様式は、全部で9種類あります。保管状況についてや保管場所の変更を行った場合などによって異なります。
詳しくはこちらをご覧ください↓
環境省「PCB特別措置法に基づく各届出の記入要領

この届出には共通して以下のような情報を記載する必要があります。

① どこにあるか:保管事業場の名称、所在地、保管の場所
② 何を保管しているか:廃棄物の種類、製品の種類、廃棄物の型式等
③ どのくらいあるのか:廃棄物の量(台数、重量)
④ PCB廃棄物の濃度は:濃度区分(高濃度、低濃度、不明)
⑤ いつ処分する予定か:処分予定年月
⑥ 処分業者との委託契約はどうか:処理業者との調整状況 ※高濃度PCB廃棄物のみ
⑦ PCB含有機器の使用をいつやめる予定か:廃棄予定年月日 ※高濃度PCB廃棄物のみ

保管の場所は、PCB廃棄物の機器ごとに明記する必要があります。
複数の場所に分散して保管している場合は漏れなく届出書に記入しましょう。

該当のPCB廃棄物を所有しているにも関わらず、届出を行わない事業者や虚偽の届出をした事業者に対しては、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則もあります!きちんとPCB廃棄物の情報を把握して適正に届出を行いましょう。

 

PCB廃棄物には処理期限がある!

PCBの規制は国際的に実施されており、2001年5月に採択された「ストックホルム条約」では、2025年までの機器内における使用の廃絶、2028年までの適正な管理が求められています。

これを受け、日本では2001年に「PCB特別措置法」が施行。2018年に一部改正され、
低濃度PCB廃棄物:2027年3月31日まで
高濃度PCB廃棄物:早いエリアで2021年3月31日、遅いエリアで2023年3月31日まで
とそれぞれに処理期限が定められています。

期限内の適切な処分ができない場合も罰則があり、3年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその併科に科せられます。

所有者は早めに処理計画を立てるようにしましょう。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。PCB廃棄物は特措法があり他の廃棄物とは違う特別なルールがたくさんありましたね。
処理期限も定められており、長年使用している変圧器やコンデンサーなどの機器をお持ちの方はお気をつけください!

Green propでは、PCB廃棄物の適正処理もサポートいたします。お気軽にお問い合わせください!

 

出典:
環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」(http://pcb-soukishori.env.go.jp/)
環境省「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出」(http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/