産廃収集運搬車は「表示・書面備え付け」義務があります!

事業活動に伴い発生した産業廃棄物は、主に車に積み込んで処分場まで収集運搬を行いますが、その収集運搬車両には義務事項があることをご存知ですか?

今回は、自らで運搬する時にも要注意な、収集運搬車の「表示・書面備え付け義務」についてお話しします!

2005年4月1日から「表示・書面の備え付け」が義務化!

産業廃棄物の不法投棄や不適正処理が後をたたない状況を背景に、適正処理推進のためにより実効性のある方策を実施することが必要とされていました。
そこで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行令が改正され、廃棄物処理に関する基準の強化や明確化がなされました。その中の一つが、産業廃棄物の運搬車に係る表示・書面の備え付けの義務化です!

排出事業者が自らの産業廃棄物の運搬を行う場合も含め、産業廃棄物を運搬する車両に、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行っているか否かを確認できるようにすることを目的として、2005年4月1日より、表示及び書面の備え付けが義務付けられました。

法令ではこのように記載されています。

廃掃法 施行令 第6条第1項第1号イ
運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

それでは、具体的にどんなことが義務化されているのか、見ていきましょう!

 

義務事項その1:表示の義務

まずは表示の義務について、法令ではこのように記載されています。

廃掃法 施行規則 第7条の2の2
令第六条第一項第一号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。
※一部省略

各号に具体的な内容が書かれていますが、これを読み解くと・・・
車両の両側面に、次の2パターンで必要な情報をわかりやすい表示をしましょう!ということになります。

パターン1:排出事業者が自ら運搬する場合

① 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
② 排出事業者名

パターン2:産業廃棄物収集運搬業者が委託を受けて運搬する場合

① 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
② 収集運搬業者名
③ 許可番号(下6桁以上)

パターン2の例として、Green propの車両を見てみましょう。

このように、車両の両側面に表示を行っています。
条文の中に「鮮明な表示」とありますが、表示する情報の「大きさ」までも決まりがあるのです。

ちなみに、この表示はマグネットシート等で対応されていることも多いです。
いつもは社用車として使用していても運搬時にはペタッと貼ればOKなので、運用もしやすいですね。

 

義務事項その2:書面の備え付け義務

次に、書面の備え付け義務に関するルールみていきましょう。
このルールも施行規則で定められています。

廃掃法 施行規則 第7条の2第3項
令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。
※一部省略

こちらも続きの各号に詳細が定められていますが、整理すると・・・
表示義務と同じく次の2パターンで必要な情報が記載された書類を携帯しましょう!ということになります。

パターン1:排出事業者が自ら運搬する場合

① 排出事業者の氏名又は名称及び住所
② 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
③ 運搬する産業廃棄物を積載した日
④ 積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
⑤ 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

パターン2:産業廃棄物収集運搬業者が委託を受けて運搬する場合

① マニフェスト(産業廃棄物管理票)
② 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

 

「パターン1の排出事業者が自ら運搬する場合の方が決まりごとが多い!」と思いますが、ここに記載されている5つの情報は、ほぼ「マニフェスト」に記載されています!

処分も自らで行う場合は、必要事項が書かれた書類準備が必要ですが、産業廃棄物処分業者に委託する場合には、処分トレーサビリティのためのマニフェストが必要になります。
廃棄物を搬出する際に、しっかりマニフェストを発行するようにしましょう!

また、パターン2で電子マニフェストを使用している場合は、追加で必要な書類が定められています。(廃掃法 施行規則 第7条の2 第3項4、5)

パターン2’:産業廃棄物収集運搬業者が委託を受けて運搬&電子マニフェストを使用する場合

① 以下の情報が記載された電子マニフェスト受渡確認票(電子情報でも可)
(1)運搬する産業廃棄物の種類、数量
(2)運搬する産業廃棄物を積載した日
(3)積載した事業場の名称、所在地、連絡先
(4)運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
(5)その運搬を委託した者の氏名又は名称
② 電子マニフェスト加入証の写し
③ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

①電子情報でも可となっておりますが、運搬する経路によっては電波状況がわるく、電子マニフェストシステムへのアクセスができないこともあります。
そのようなリスクを避けるためにも、「受渡確認票」という形で紙媒体携帯で運用することが多いです。

 

まとめ

産業廃棄物収集運搬車の表示・書面備え付けの義務事項をまとめると以下のようになります。
コンプライアンス遵守に向けて、各項目の内容や法令ルールをきちんと理解し、処理会社とのコミュニケーションを取って、適切な運用・処理をするようにしましょう!

Green propでは、収集運搬はもちろん、コンプライアンスを遵守し適切に処理するための廃棄物管理のサポートも行っております。お気軽にご相談ください!