事業者の「電池類」はどう処理する?

わたしたちの身の回りには多くの電化製品があります。例えば、わたしたちが毎日持ち歩く携帯電話は、場所を選ばず使用できて便利ですが、それらの機器にはバッテリーもしくは、乾電池などの電池類で動いています。
これらの電池は廃棄する際に、適正な処理をしなければ、爆発や火災の原因になる可能性があります。

今回は、事業者の電池類の廃棄方法についてご紹介いたします。

 

電池の種類

「電池」と一言でいっても様々な種類があります。以下の表にまとめてみました。

アルカリ・マンガン電池は、いろんな電化製品で使用されている電池で、電池と聞くと一番イメージされるものだと思います。ニッケル・カドミウム電池、ボタン電池、リチウムイオン電池は、その中でも特定の製品に使用されていますね。また、車のバッテリーや非常用のバッテリーなどに使用される産業用電池もあります。

処理を依頼する時は、具体的な電池の種類を伝えるようにしましょう。「この種類は受け取れない」ということもあるため要注意です!

 

電池類の廃棄方法

家庭から電池を廃棄する場合は、自治体の「ゴミの捨て方」に沿って廃棄する必要があります。自治体によって回収条件が違うので、廃棄方法の確認が必要です。Green propの本社がある福岡市では、このように記載されています。


乾電池(使い切りのアルカリ電池・マンガン電池など)資源物として、資源物回収ボックスや、家電量販店などで回収しています。
なお、ごみとして処分する場合は、絶縁のため両極にセロハンテープを貼って「燃えないごみ」としてお出しください。

ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池は、資源物回収ボックスや電器店などに設置されている回収箱へお出しください。
※燃えないごみでは収集できません。

ボタン電池は、電器店などに設置されている回収箱へお出しください。
※燃えないごみでは収集できません。


電池の種類によっても捨て方が異なっています。自治体のWebサイト等を確認するようにしましょう!

 

それでは、事業者から出る電池類はどのように処理するのでしょうか。大きく2つの処理方法があります。

その1:許可を持っている業者に委託して処理

事業活動で使用した電池は、「産業廃棄物」として、適正に許可をもっている業者に委託して廃棄します。具体的に、どの産業廃棄物の種類の許可を持っている必要があるのか、先ほどの電池の種類ごとにみていきましょう。

一部の電池は「水銀使用製品産業廃棄物」という取扱注意な産業廃棄物に該当します。
また、産業用電池の中にある液体は、特別管理産業廃棄物の廃酸・廃アルカリになります。

委託する処理業者の許可証の事業範囲に明記されているか、しっかり確認しましょう!

その2:広域認定業者に委託して処理

広域認定制度とは、製品の製造事業者等が、使用されて廃棄物となったものを使用者から広域的に集めて処理を行う制度です。通常、産業廃棄物を処理するには地方自治体等からの処理業の許可が必要ですが、環境大臣の認定だけで処理が可能になります。

この広域認定を受けて電池類の処理をしている広域認定業者に処理をお願いすることもできます。
認定業者はこちらをご覧ください。

 

まとめ

混合廃棄物として出したものに、実は電池が入っていたというケースはよくあり、処分会社でも契約前や搬入時に、電池類の混入がないように呼びかけています。
電池を破砕処理してしまったり他廃棄物との保管すると、火災を招くことがあります!
事前に混入されているか、取り出しているか確認をし、ポイントを抑えて適正に処理を委託しましょう!

当社では水銀使用製品産業廃棄物含む電池類及び、産業用電池のいずれも取扱いが可能です。少量の場合も御見積可能ですので、是非ご相談ください!
詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

 

出典
環境省「主な水銀使用製品リスト」http://www.env.go.jp/chemi/tmms/taiougijutsukento/list.pdf
福岡市「福岡市よくある質問 Q&A」https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/jigyokeigomi/qa/FAQ13301.html
環境省「広域認定制度の概要」https://www.env.go.jp/recycle/waste/kouiki/leaflet.pdf
環境省「産業廃棄物広域認定制度の認定状況」https://www.env.go.jp/recycle/waste/kouiki/jokyo_1.html