廃棄物の基本が記載されている法律「廃棄物及び清掃に関する法律」
日本における廃棄物の定義から処理に関することまで記されているのが、「廃棄物及び清掃に関する法律」(以後「廃掃法」)です。
昭和40 年代に、経済の高度成長に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和 45 年に制定されました。その時々に発生した廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されており、環境関連法規の一つとして存在し続けています。
法律を主軸に、施行令(政令)・施行規則があり、廃棄物処理に関わるより具体的な事項も定められており、私たちのような廃棄物処理許可業者もこの法令の下に業を営んでいます。
安定型品目・管理型品目とは?
廃掃法では、産業廃棄物は20種類に分けられています。
その中で「安定型品目」と「管理型品目」という分類があるのをご存知でしょうか?
なぜこの2分類があるかというと、適正な処理を進めていくためには、廃棄物の性質をしっかり捉えておく必要があるからです。
それでは、具体的に見ていきましょう。
安定型品目
・雨水等にさらされてもほとんど変化しない、性状が安定している廃棄物
・廃棄物の種類では、以下の5品目
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類
管理型品目
・雨水等にさらされると性状が変化しガスが発生するなど、性状が安定しない廃棄物
・廃棄物の種類では、安定型品目以外の廃棄物の品目(固形状のみ)+有機性のものが付着・混入した安定型品目
このように、ポイントは「性状が変化するか」になります。
安定型品目でも有機性のものが付着していると腐敗して性状が変わる可能性があるため、管理型品目としての取扱が必要になります。
埋立最終処分を行う際は要注意!
安定型と管理型の2分類がある廃棄物の種類ですが、埋立最終処分場にも「安定型」と「管理型」があります。
では、埋立最終処分場での「安定型」「管理型」について見ていきましょう。
安定型埋立最終処分場
・有害物質や有機物が付着していない安定型品目のみの廃棄物を埋め立てることができる処分場
・持込まれた廃棄物は、管理型品目の混入や有機物などの付着物がないか、荷降ろし時に車両の中身をバラして目視などによる展開検査が行われる
管理型最終処分場
・有害物質等の濃度が基準値以下の廃棄物を埋め立てることができる処分場
・保有水等(埋立てられた廃棄物が保有する水分)や埋立地内に浸透した地表水、有機物が分解される際にガスが発生するため、ガス抜きのための通気装置や地下水汚染防止のための遮水工、保有水等を処理する水処理施設など、汚染防止のための設備の設置が義務付けられている
このように、廃棄物の性状に合わせて埋立最終処分場も「安定型」「管理型」と種類があり、埋立処理が「できる」ものと「できない」ものが分かれています。
また、同じ埋立処分ですが、管理型最終処分場の方が汚染防止のための施策をしっかりやらないといけません。そのため、管理型埋立の方がコストが高くなりますね。
契約書やマニフェストの記載も要注意!
埋立処理での注意点をお話ししましたが、実は、混合廃棄物を廃棄する場合は、さらに注意する必要があります。
なぜかと言いますと、契約書やマニフェストにも以下のような記載があるからです。
◯契約書の混合廃棄物記載欄
◯マニフェストの混合廃棄物記載欄
建設現場等で分別が出来ない廃棄物をまとめて回収するのに、「混合廃棄物」という表現を使いますが、
・廃プラスチック類や金属くずなどの安定型5品目だけの混合廃棄物は「安定型品目のみ」
・紙くずや木くずなどの管理型品目が混ざっていれば、「管理型品目含む」
と、契約書やマニフェストにも分かれて項目があります。
混合廃棄物として排出する場合は、その内訳もしっかり把握して委託契約を進める必要がありますので注意してください。
内訳が把握できておらず、安定型混合廃棄物として契約していたのに、埋立処分場へ搬入したときに木くずや紙くずが入っていたとなると、受入NGになります。そして、不適正処理になると廃掃法の委託基準違反として、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処されることもあります。
まとめ
廃掃法では、安全に適正に廃棄物を処理していくために、廃棄物の特徴に合わせて「安定型」「管理型」という分類わけがされています。
これをしっかり遵守するためには、排出する廃棄物の性状や情報を、委託する処理会社にしっかり伝えることです。情報不足で不適正処理につながるケースもあります。委託処理する際は、製品情報やサンプルの提供、現物確認など、処理会社とのコミュニケーションを十分取るようにしましょう!
当社では、リモートでの現地確認も可能です!どう判断すればいいかがわからない際は、いつでも当社にお問い合わせください!
出典
建設六団体副産物対策協議会「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」 https://mani.gr.jp/wp-content/uploads/2017/02/manifest_system_2016s.pdf
環境省「廃棄物最終処分場の管理の流れ」https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-11/mat03-08.pdf