要注意な廃棄物「ガソリン」の処分方法

車だけでなく、農機具等でも使用するガソリン。
少し余ってしまって処分に困っている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ガソリンは危険物のため、捨てる際には十分な注意が必要です。
今回はガソリンの処理方法についてご説明します!

ガソリンは取り扱いから要注意!

ガソリンは引火点がマイナス40度と低いため引火しやすく、常温でも可燃性で滞留しやすい蒸気を発します。
また、静電気もたまりやすい性質を持っています。そのため、火災発生の危険性が大きく、消防法では危険物に指定されています。

保管方法

危険物は「指定数量」と言う、貯蔵・取扱いに許可が必要となる数量が指定されています。
ガソリンの場合は200Lで、200L以上を保管する場合は消防法による厳しい規制を受け、200L未満でも40L以上の場合は、各市町村の条例により、届出の提出などの規制を受けます。40L未満の場合は、特に規制を受けません。

基本的にガソリンは危険なため、なるべく保管しないことが好ましいとされていますが、保管する場合は、金属製の棚や床面などに置き、ガソリンに静電気が溜まらないようにしましょう。また、直射日光のあたらない通気性のよいところに保管し、こまめな換気も必要です。

運搬方法

ガソリンの運搬方法については、数量に関わらず消防法により規制がされています。

灯油用ポリ容器や、開封済みの混合ガソリン用容器などに入れることは禁止されており、必ず、消防法で定める安全基準に適合した金属製又はプラスチック製の携行缶(KHKまたはUNの表示があるもの)を使用して運搬する必要があります。

携行缶はホームセンターやインターネットなどで手軽に購入することができるので、安全基準に適合しているかを確認して購入しましょう。
ちなみに、携行缶の容量は、金属製の場合は最大22L以下、プラスチック製の場合は最大10L以下と規定されています。

ガソリンの処理方法

処理方法その1:ガソリンスタンドへ持ち込む

1番簡単で安価で処理できる方法は、ガソリンスタンドへの持ち込みです。
ガソリンスタンドでは無料で引き取ってもらえる場合が多いです。

ただし、必ず引き取ってもらえるとは限らないので、事前に電話で確認してみることをおすすめします。

処理方法その2:産業廃棄物処理会社へ相談する

ガソリンスタンドで引き取ってもらえなかった場合は、産業廃棄物として処理することとなります。
ガソリンは産業廃棄物の中でも、引火性・爆発性を有すため、特別管理産業廃棄物にあたります。そのため、処理を委託する際は、特別管理産業廃棄物の廃油の許可を持つ業者にお願いしましょう。

どの業者に頼めばいいか分からない場合は、お住まいの自治体や産業資源循環協会などに相談すると、適切な処理会社を紹介してもらえると思います。

まとめ

ガソリンは取扱いを誤れば、爆発事故のもととなります。安全に十分配慮して処分を行いましょう。
当社ではガソリンなど処理が難しい廃棄物のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

 

 

 

出典:
総務省消防庁 平成30年版 消防白書https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/h30/chapter1/section2/para2/38326.html
総務省消防庁「身近な危険物の注意点」https://www.fdma.go.jp/publication/#imagedata
総務省消防庁「「危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の調査検討報告書(令和3年度中間まとめ)」の公表」https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/10fff74e3cdbfa4e193a53ce5a6f836654fd59e5.pdf
国民生活センター「ガソリン携行缶の取り扱いに注意」https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210218_2.pdf