2022年4月1日〜石綿事前調査報告義務化!ポイントを解説!

石綿(「いしわた」「せきめん」)は、アスベストとも呼ばれ、天然の鉱物繊維で耐熱性、耐久性、耐薬品性、絶縁性などに優れており、建材や工業製品(防音材・断熱材・保温材)として幅広く使用されてきました。しかし、繊維が細い上、発がん物質が含まれていることから、平成18年9月1日以降、石綿の製造・輸入・譲渡・提供・使用が全面的に禁止となりました。

石綿が含まれている建材や製品についてはさまざまな法律により規制されてきましたが、義務事項が遵守されていないこと、規制対象ではなかった石綿含有物の飛散事例などを受け、石綿の飛散防止をさらに徹底するため施行より段階的に改正が行われています。
今回は改正の中でも「事前調査報告」におけるポイントを説明いたします。

石綿(アスベスト)とは?

まずは石綿について詳しくみていきましょう。

石綿は大きく「飛散性」「非飛散性」に分かれており、さらに飛散性の高い順番によってレベル1・レベル2・レベル3と区分されています。
レベル1と2は飛散性が高いため、特別管理産業廃棄物の「廃石綿」として廃棄する必要があり、レベル3は非飛散性のため、産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」として廃棄になります。

区分ごとには、主に以下のような製品が当てはまります。

事前調査に関する法改正のポイント

石綿規制に関する法令は、大気汚染防止法と石綿障害予防予防規則の大きく2つがあります。
2021年から行われている法改正では、「事前調査」の規制が追加されています。

ここからは事前調査に関するポイントを抑えていきましょう。

ポイント1 事前調査の方法

すべての建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
工事前に、石綿の有無を調べて、安全に工事を進めるようにすることが大きな目的です。

事前調査の方法においては、
①設計図書その他書面による調査>②目視による調査>③分析による調査
の優先順位で確認をしていきます。。
ただし、書面及び目視による確認が得られなかった場合で、石綿含有みなしとして作業をする場合は、分析は不要です。

ポイント2 報告対象は一定規模以上の工事、報告義務は元請

事前調査結果の報告が必要となるのは、以下に記載している一定規模以上の工事になります。

① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)

石綿の有無によらず、いずれかに該当する場合には報告が必要です!
また、この報告義務が課せられているのは「元請」になりますので、ご注意ください。

ポイント3  事前調査結果の報告内容

事前調査結果は、都道府県・労働基準監督署へ提出し報告します。
具体的には一部抜粋になりますが以下のような内容になります。
工事概要、建築物等の概要、調査概要、建材ごとの調査結果と石綿「有」「みなし」の場合の作業時の措置など、細かく記載し報告しなければなりません。事前に報告内容も確認するようにしましょう。

[ 報告内容(一部抜粋)]
・元請事業者情報(名称、代表者氏名、住所、電話番号など)
・工事発注者情報(名称、代表者氏名、住所、電話番号など)
・工事現場情報(工事の名称、住所、概要など)
・建築物の概要(建造物等の新築工事の着工日、構造、延床面積、その他工作物など)
・工事の実施期間
・対象工事に応じて、床面積の合計、請負代金の額など
・調査部分、調査方法
・石綿等の使用有無の概要 ※無の場合の判断根拠
・石綿「有」「みなし」の場合の作業時の措置
・調査終了日
・調査を行った者の氏名・証明書類の概要(建築物の場合に限る)
・石綿作業主任者の氏名(石綿等が使用されている場合に限る)

ポイント4 事前調査における必要な資格

工作物については、調査者による事前調査は不要ですが、建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める以下の者が行わなければなりません。

●一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
●特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
●一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
※(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も「同等以上の能力を有する者」として認められます。

2023 年10月1日からは、有資格者による事前調査が必須になります!
しかし、事前調査の段階でも石綿に触れる可能性があるため、それ以前でも可能な限り有資格者に調査をしてもらうようにしましょう。

ポイント5 調査報告は専用電子システムで

調査結果の報告は、基本的に専用の電子システム「石綿事前調査結果報告システム」で行います。
大気汚染防止法と石綿障害予防規則の2つの法律に関わる報告手続きをオンラインで行えるシステムです。

このシステムからの報告は、
・パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告が可能
・1回の操作で、労働基準監督署への報告と大気汚染防止法に基づく地方公共団体への報告を同時に行える
・複数の現場の報告も、まとめて行うことができる
などのメリットがあり、事務作業の効率化にもつながります。

システムで報告を行っていくには、複数の行政サービスを1つのアカウントで利用することができる認証システム「Gbiz ID」が必要になります。
報告は電子システムから提出することが原則となっているため、まずはアカウントを作成しましょう。

まとめ

石綿による健康被害は人命にも関わるため、石綿使用の建材があることを知らずに建設現場で作業するということがあってはなりません。
そのために事前調査をしっかり行い、適切な措置をとる必要があります。今回の規制強化を機に、より安全な作業環境をつくりましょう。

当社では、一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)の資格取得者がおります。ご不明な点や事前調査に関するご依頼もぜひお問い合わせください!

 

 

 

出典:
環境省「(石綿)事前調査結果の報告について」 https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
厚生労働省「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/point-top1.pdf?msclkid=1cfa148bc1e411eca4812a73f4b974a0
厚生労働省「4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html
厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
石綿事前調査報告システム https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
石綿事前調査報告システム 利用者マニュアル -詳細機能編(申請者用)- https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/user-manual-2.pdf