2022年4月〜中小企業義務化!「パワハラ」について理解しよう

2020年6月1日施行された「改正労働施策総合推進法」は、通称「パワハラ防止法」と呼ばれています。
この法律は、パワハラの基準を定め、防止措置を企業に義務化することを目的としており、大企業は義務化、中小企業は努力義務としてスタートしました。
そして、2022年4月1日から、中小企業の義務化もスタートします。

時代の変遷とともに多様化しているハラスメントですが、今回は「パワハラ」について詳しく見ていきたいと思います!

パワハラとは?

パワハラとは「パワーハラスメント」の略で、立場や権限を用いたハラスメントのことです。
例えば上司や先輩からの指示・指導など、日常的な職場内のコミュニケーションで発生することが多く、その存在や境界等がわかりにくい特徴があります。

このような特性から、たくさんあるハラスメントの中でも重要視されており、今回の法改正により初めて定義づけられました。
ポイントは、パワハラの3要素です。

[パワハラの定義]

職場において行われる、
①優越的な関係を背景とした言動 であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの により、
③労働者の就業環境が害されるもの であり、
①〜③の要素を全て満たすものを言う。

[要素の解説]

要素①:優越的な関係を背景とした言動

∟パワハラを受ける人が、抵抗や拒絶することができない関係性がある人からの言動
例:職位が上位の者、業務上の知識や経験が豊富な同僚や部下の協力を得なければいけない状況、
同僚や部下からの集団による行為 など

要素②:業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

∟社会通念に照らし、その言動が明らかに業務上必要性がなく、その様子が相当でないもの
例:業務の目的を大きく逸脱した言動、業務上を遂行するための手段として不適当な言動、
複数人・複数回等その様子や手段が社会通念の許容範囲を超えている言動
※「仕事」と言えばすべてが正当化されるわけではありません。

要素③:労働者の就業環境が害されるもの

∟パワハラを受ける人が身体的・精神的に苦痛を与えられ、能力発揮に重大な悪影響が出るなど、
就業する上で看過できない程の支障が生じること

また「職場」の考え方も、業務を遂行する場所は全て職場に含まれるとしています。
出張先や移動の車中、在宅・リモートワークの環境も対象になりますね。
どんな環境・状況でも、職場として注意する必要があります。

6つのパワハラ類型

先ほど紹介した、パワハラの3つの要素ですが、これらに通じる「6つの行為類型」があります。
「②精神的な攻撃」はパワハラの典型とも言われるものですが、
例えば、「④過大な要求」は、育成するために今よりも少し高いレベルの仕事を任せることは、パワハラには該当しません。
ストレッチのように、少し伸びをして手の届く目標設定が大切ですね。
そのためには、社員とのキャリアやスキルについてのコミュニケーションが大切になってくるとも感じます。

2022年4月1日〜 パワハラ防止措置の中小企業義務化!

今回中小企業でも義務化となった「職場におけるパワハラ防止のための措置」とは、具体的に以下の内容になります。併せて、当社での対応事例もご紹介いたします。

当社では社労士の先生に相談し、何度も打合せを重ねて整備を進めていきました。
中でも、就業規則を変更するのは大きかったですね。セクハラ・パワハラのみならず、妊娠中の場合やジェンダーなど、広く人権に関わるハラスメントも網羅する内容に更新しました。

企業の倫理観は「ガバナンス」につながる!

今回は法改正で義務対象であるパワハラについてお話ししましたが、「〇〇ハラスメント」は時代の流れに応じて多様化しており、新たな名前のものも登場しています。
当社でもこの法改正を機会に、定期的なハラスメント教育を習慣化していきたいと思います。

また、ハラスメントは企業や社員の倫理観の欠如から発生するものです。倫理観が欠如した言動(ESGの「G」の問題)が、労使間での社会問題(ESGの「S」の問題)につながります。
ガバナンスはESG問題の根源でもあります。この機会に、ガバナンス体制や取り組みの見直しを図ってみるのも良いかもしれませんね。

 

 

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/