産業廃棄物は自分で持ち込める?手順と料金

「事業で出た少量の産業廃棄物…専門業者に依頼して処理を頼むのは面倒」
「自分たちで持ち込めるといいけれど、ルールが厳しそう」

このように悩んだことはありませんか?

事業で出た産業廃棄物を自分たちで持ち込むことは可能ですが、必要な基準を守った上で、一定の手順を踏まなければなりません。
この記事では、産業廃棄物を事業者が自ら持ち込むための手順や料金について解説します。正しい持ち込み方法を知り、適切に産業廃棄物を処理しましょう。

産業廃棄物は持ち込みOK!個人でも可能なケースとは?

自社の事業活動で発生した産業廃棄物は、自分たちで処分場へ持ち込むことが可能です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第11条第1項では、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と定められています。
これは、排出事業者責任と呼ばれるものです。
産業廃棄物を自らで処分場に持ち込む、いわゆる自社運搬も、自ら処理することに該当します。

では、家庭等で発生する廃棄物はどうなるのでしょうか?
まず、自宅のリフォームやDIYなどで発生した廃棄物は、産業廃棄物ではなく「一般廃棄物」となります。

一般廃棄物は、各自治体ごとにルールが定められています。
例えば、DIYで発生した木材など、指定袋に入る大きさだったら燃えるゴミとして排出可能、一定サイズを超えたら粗大ゴミとして出すなどの出し方のルール、
一般廃棄物処理施設に自らの車で持ち込みを受け付けている自治体もありますし、受け付けていない自治体もあります。
分別や排出ルールを確認して処理を進めましょう。

一般廃棄物でも、PCB廃棄物やガソリン・灯油など、一般廃棄物の処理施設で処理ができないものもあります。
このような場合は、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物として扱い、委託契約を締結して許可業者にて適正に処理を進めるケースもあります。
事前に委託契約書が必要になったり、マニフェスト(産業廃棄物管理票)による管理も必須になるため、注意しましょう。

産業廃棄物を自らで持ち込む手順

ここでは、産業廃棄物を自分で持ち込む手順を解説します。

①産業廃棄物の情報を整理する

まず行うべきは、自らがどんな産業廃棄物を廃棄したいか、その情報を整理することです。
適正に処理していくためには、正確に廃棄物の情報を処理するところに伝える必要があります。
あらかじめ、以下の情報を整理しましょう。

□何を廃棄したいのか、具体的な名称
□その廃棄物の大きさ・重さ
□どんな状態(荷姿)で持ち込みたいのか

※対象の産業廃棄物の写真があるとベストです!

②どこの処分場に持ち込むか決める

情報整理ができたら、次に、持ち込み可能な処分場を探します。
候補としてあげられるのは、産業廃棄物処分業者の処分場です。

ただ、近隣の処分場を見つけたらすぐに処分場によって持ち込める産業廃棄物が限られています。どんなものでも持ち込めるとは限りません。
処分場によって受け入れできる産業廃棄物が許可等で限られていますので、問い合わせを行い、①で整理した情報を伝えて、持ち込み可否を確認しましょう。
事前連絡がない場合は受け入れてもらえないことも多いため、こちらも確認しましょう。

また、一部の自治体では、産業廃棄物の持ち込みができる行政処分場もあります。こちらも同じように条件があるので、排出事業場を管轄する行政のWebサイト等を調べてみたり、実際に問い合わせして確認しましょう。

③産業廃棄物処分委託契約書を締結する

持ち込みできる産業廃棄物処分業者の処分場が見つかったら、産業廃棄物処分委託契約の締結へ進んでいきます。
廃棄物処理法で定められた内容を網羅した委託契約を、処分会社と打合せしながら準備して締結しましょう。

委託契約書については、こちらの記事でぜひご確認ください。
廃掃法の抑えておくべきポイント|契約書は必須!

②産業廃棄物を運搬するための車両を準備する

処分場が決まり、産業廃棄物処分委託契約を交わした後に、産業廃棄物を運搬する車両を準備します。
自社運搬の際は、収集運搬車に「表示・書面備え付け義務」があります。

事業者が自ら運搬する場合は、以下2点の表示が必要です。

□産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
□排出事業者名

なお、許可番号の表示が必要なのは、委託を受けた産業廃棄物収集運搬業者が運搬する場合です。自分たちで運搬する場合には許可番号は必要ありません。

書面には、以下5点の情報が必要です。

□事業者の氏名又は名称及び住所
□運搬する産業廃棄物の種類及び数量
□運搬する産業廃棄物を積載した日
□積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
□運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

「表示・書面備え付け義務」に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
産廃収集運搬車は「表示・書面備え付け」義務があります!|株式会社Green prop

③産業廃棄物処分場に持ち込む

産業廃棄物処分場に廃棄物を持ち込む際には、必要な表示や書面を備え付けた車両で運搬します。
自社運搬時には、廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第6条第1項に定められた以下の基準を守ることが必要です。

□産業廃棄物の飛散や流出、悪臭、騒音、振動によって周辺住民に迷惑を及ぼすことを避ける
□運搬車や廃棄物を入れた容器は、産業廃棄物の飛散や流出、悪臭の漏出が生じるおそれがないようにする
□石綿(アスベスト)を含む産業廃棄物は、他の廃棄物と混合しないように区別する

運搬時には廃棄物の飛散や漏洩がないように十分に配慮しましょう。

④必要な書類の提出

産業廃棄物処分に関する申請書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)など、必要な書類を処分場に提出します。
マニフェストは必須ですが、その他書類の提出は処理会社ごとに定められていることも。提出を必要とする書類については、事前に確認しておきましょう。
必要書類が準備できていないと受け入れを拒否される可能性があります。

⑤産業廃棄物の荷下ろし・支払い

処分場に持ち込んだ産業廃棄物の荷下ろし・持ち込み数量を確認後、料金を支払います。支払い条件なども事前に確認しておくとスムーズです。

事前に取り決めた以外の廃棄物を混入させて持ち込まないようにしましょう。処分を受け入れてもらえる場合でも、委託契約書に含まれていない、もしくは処分会社が許可を持っていない廃棄物が処理されると、委託基準違反になります。

産業廃棄物の持ち込みにかかる料金

産業廃棄物の持ち込みにかかる料金は、処分場によって異なります。
料金に関する基準としてあげられるのは、廃棄物の重量や体積、種類や性状、廃棄物の処理方法などです。

基本的に、廃棄物処理法で規定されている廃油や廃アルカリなどの特別管理産業廃棄物は、一般的な産業廃棄物より処理料金が高くなることが多いです。

また、処分場がある地域によっても、持ち込み料金は異なります。
料金については、持ち込みを検討している処分場へ事前に問い合わせが必要です。

産業廃棄物の処理は持ち込みと委託のどちらがいい?

産業廃棄物処理において、自社運搬を選択すると収集運搬費を抑えられる点が大きなメリットです。
一方で、運搬車両や必要書類などの準備は自分たちで行わなければならず、手間ががかかってしまいます。

処理業者に委託する場合は、収集運搬、処理まで法令に則って適切に対応してもらえます。
自社に産業廃棄物の法令に詳しい人がいない場合には、業者への委託を検討することをオススメします。

産業廃棄物の処理でお困りならGreen prop相談

自社の事業活動で発生した産業廃棄物は、自分たちで処分場へ持ち込むことが可能です。
しかし、自社運搬では細かい基準を守る必要があります。加えて、産業廃棄物処分会社との委託契約や運搬車両および各種書面の準備も、自らで行わなければなりません。

各種準備が不十分であると、廃棄物処理を受けてもらえない可能性もあります。また、誤った処理をしてしまうと法令違反として、罰則対象になりかねません。
「コスト削減のために自社運搬したいが、準備が難しそうだ」「処理業者選びが大変」とお悩みの方は、産業廃棄物管理をサポートしているGreen propにご相談ください。

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また、産業廃棄物を排出する事業者は、他にも法令で定められていることがたくさんあります。
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