日本のリサイクル法:食品リサイクル法  〜「食品ロス」削減で更なるリサイクルへ!〜

食品リサイクル法とは?

食品リサイクル法の正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」です。

わたしたちの生活が日々便利になってきている背景には、大量消費・大量生産が挙げられます。その一部を占めているのが食品廃棄物であり、年間1,765万トン(2018年度推計値/農林水産省)の食品廃棄物が発生しています。
その中でもまだ食べられるのに捨てられてしまう食品(いわゆる「食品ロス」)は、事業系・家庭系合わせて年間600万トン(2018年度推計値/農林水産省)もあります

そこで、食品廃棄物の発生抑制と減量化、そして再生利用することを目的として、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」が2000年に制定されました。

 

食品リサイクル法のポイント

食品リサイクル法には、対象の事業者や再利用促進に関するルールが定められております。以下の4つのポイントにまとめてお話します。

ポイント1:食品リサイクル法の対象者は食品関連事業者

食品関連事業者とは、
●食品製造業
●食品卸売業
●食品小売業
●外食産業
などが該当します。食品の製造から流通、実際に食される外食産業まで、食品にまつわるあらゆる事業者が対象になります。

ポイント2:対象事業者別に目標値が定められている

食品リサイクル法では、リサイクルすべき量の目標値が食品関連事業者ごとに定められています。対象事業者は目標達成に向けて対策を講じなければなりません。
今までの目標値は以下の通りです。
ちなみに、現状はどうなっているかというと・・・

このように食品製造業以外はいまのところ、目標達成に至っていないのが現状です

ポイント3:年間100t以上廃棄する事業者については定期報告必須

食品廃棄物を年間100t以上廃棄する事業者は、年1回の定期報告が義務付けられています。
報告書には以下の内容を記載する必要があります。
・その年の食品廃棄物の発生量
・その年の食品廃棄物の再生利用量
・どこの処理業者にどのような処理方法で委託したか

提出期限は毎年6月30日までで、各地方農政局へ提出しなければなりません。
報告に対して、対策が不十分だと判断された場合には、勧告、公開及び命令を行うことができるようになっています。

ポイント4:食品リサイクル法で定められている処理方法について

では、再生利用等の実施とは具体的にどのようにして取り組むのでしょうか?

食品リサイクル法における再生利用等に取り組むときの優先順位としては
発生を抑制する>再生利用する>減量する
が基本となります。

また、再生利用といってもさまざまな方法があります。
食品リサイクル法といえば、飼料化もしくは肥料化を思い浮かべる方もいるかもしれませが、近年の技術の進歩により、再生利用方法が追加されています。
※きのこ菌床は、2019年7月12日に公布された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により、「再生利用」の一つとして追加されました。

 

食品リサイクル法における新たな基本方針

2019年7月には新たな基本方針が策定されました。
その内容は、大きく2つの方針です。

方針1:再生利用等の実施すべき目標値を更新

食品リサイクル法のポイント2であげられているリサイクルすべき目標数値について、2019年度策定分が今回新たな基本方針として更新されました。
据え置きもしくは向上の目標値が策定され、更なるリサイクル推進が求められています。

方針2:食品リサイクル法の基本理念において「食品ロス」を追加し、食品ロス削減に取り組むことを決定

事業系食品ロスの量を2030年までに2000年度比で半減するという目標を掲げ、食品廃棄物の更なる発生抑制を目指していきます。
また、食品リサイクル法に留まらず、2019年10月には「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されました。(※目標は食品リサイクル法の基本方針に同じ)
食品ロスは喫緊の課題であるということが汲み取れます。

 

食品廃棄物と食品ロスの違い

食品リサイクル法の下で出される廃棄物には、製造過程で発生する原料の残さ物や腐食物などの食べられない廃棄物の他にも、形が崩れて出荷できなくなった商品や、販売されていたが賞味期限間近のために廃棄ルートにのせられる廃棄物も含まれています。

食品廃棄物 ⇒ 廃棄される食品全て(非可食部/可食部)
食品ロス ⇒ まだ食べられる食品(可食部)

というように、食品ロスは食品廃棄物の一部ともいえます。
食品廃棄物の33%は食品ロスですので、この部分を少しでも減らすことが出来れば、食品リサイクル法の目標達成に大きく貢献できます。

 

わたしたちにできること

ここまで、食品関連業者様向けに食品リサイクル法のポイントをご紹介してきました。
食品リサイクル法はあくまで食品関連事業者向けの法律になっておりますが、食品ロスについては、家庭系ごみでも276万t(2018年度推計値/農林水産省)の量を占めています。

どの立場においてもつくる側の責任はもちろんそうですが、つかう側(食べる側)も責任をもつということが大事になってくるのではないでしょうか。
2015年に国連で採択されたSDGsでは、12番目に「つくる責任 つかう責任」という目標が掲げられています。

食品ロス削減や食品リサイクル推進は、持続可能な生産と消費に繋がり、未来の社会を守っていくことになるのです。

例えば、個人でできる食品ロスへに向けた取り組みとして、
①残さず食べる
②外食先では食べ切る範囲で注文をする
③冷蔵庫内のものは賞味期限以内に使い切る
④家庭用コンポストに挑戦する
などが考えられます。

特に②はわたしたちが意識するだけで、食品関連業者が食品リサイクル法を順守するアシストにもなります。
これら以外にもまだまだ出来ることはたくさんあると思います。
まずは一歩踏み出して、気づいたところから始めていきましょう!!

 

 

 

出典:
環境省「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について」http://www.env.go.jp/press/100832.html
農林水産省「食品ロスとは」https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html
農林水産省「食品リサイクル法に基づく基本方針の概要について」https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_6-5.pdf
環境省「再生利用対象製品の追加について』https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0314-09/mat02.pdf
農林水産省「食品ロス削減推進法基本方針」https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_4-148.pdf
農林水産省「食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等」https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/
農林水産省「食品リサイクル法の基本方針改正案等について」https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/bukai_28/attach/pdf/index-14.pdf