前回の石綿コラムでは、すべての工事において石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があり、さらに一定規模以上の工事になれば、石綿含有有無の報告が必須ということをお伝えしました。
その中で事前調査の資格についても触れていましたが、2023年10月1日からは、資格者による事前調査が完全義務化されました。今回のコラムでは、この必要な資格を解説します。
事前調査の資格者義務化とは?
事前調査では、石綿が含まれている可能性がある箇所を見極める必要があります。
その方法は書面調査や目視による調査、分析による調査があげられますが、この作業を安全かつ適切に行うために、厚生労働大臣の登録を受けた講習を受講し、試験に合格した者しか実施できない法律に変わります。
これは10月1日着工工事から対象となります。
具体的に必要な資格ってなに?
事前調査が実施できる資格は、『一般建築物石綿含有建材調査者』、『特定建築物石綿含有建材調査者』、『一戸建て等石綿含有建材調査者』があります。
また、2023年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、登録が継続されている者も有資格者として認められます。
① 一般建築物石綿含有建材調査者
全ての建築物の調査ができる資格です。11時間の講習を受講し、修了試験に合格する必要があります。
② 特定建築物石綿含有建材調査者
全ての建築物の調査ができる資格です。一般建築物石綿含有調査者との違いは特になく、違いがあるのは試験方法です。
この資格では、11時間の講習+実地確認+修了試験+口述試験・調査票試験に合格する必要があります。
③ 一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建住宅及び共同住宅の住戸の専用部分を調査できる資格です。つまり共同住宅の共用部分については調査できません。
この資格は一般建築物石綿含有建材調査者でも特定建築物石綿含有建材調査者でも調査ができます。
④ 工作物石綿事前調査者(新設 ※2026年8月1日より)
これは新たに新設される資格です。特定工作物を取り扱う際の事前調査はこの資格が必要になります。
以下は工作物別の資格一覧です。
参照:厚生労働省『石綿障害予防規則の改正に伴う関連告示の改正について(報告)』https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001077776.pdf
また、資格取得要件は以下のとおりです。
【受講条件】
石綿調査者の講習を受講するには、必要な資格と経験年数が必要です。
まとめ
石綿は知らず知らずのうちに吸い込んでしまい、後々大きな健康被害を招きます。
これまでの法改正も、石綿のリスクを認識し、関係者はもちろん国民の健康と安全を確保するための大事なステップです。
当社では一般建築物石綿含有建材調査者の資格保有者が4名おります。
石綿事前調査のことで気になることがございましたら、お気軽にお問合せください!
出展:
環境省『建築物等の解体等事業者、事前調査を行う事業者の皆様へ』https://www.env.go.jp/content/000066252.pdf
厚生労働省『建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件』https://www.mhlw.go.jp/content/001086863.pdf
厚生労働省『工作物石綿事前調査者講習登録制度の新設について』https://www.mhlw.go.jp/content/001086848.pdf